「コロナウイルスによる豪州政府からの中小ビジネス(SME)へのサポートと支援」
税務署(ATO)からのサポート
税務署が提供する下記のサポートがビジネスに影響し、納税義務に関してのサポートが必要な場合はご連絡ください。
| 税務署: 税金の納税に関するオプション - tax payment relief
<更新日: 2020年3月28日>
税金の納税に関するオプション
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BAS、所得税査定書 (income tax assessments) & FBT 査定書 を通して税金納付を行う際、納税期日から最高4カ月までの延期
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納税の分割払いに対しての低金利プランを提供
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金負債に対する利子やペナルティ額の免除
| 税務署: BAS申告に関するオプション - relief on BAS lodgements
<更新日: 2020年3月28日>
BAS申告に関するオプション
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BASが四半期報告サイクルだが、GSTの返金を早めるためにBASを月例報告に変更可能
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ビジネスの2020年1月 ~ 3月期のPAYG instalment (予定税)を$0に変更可能(更に、$0へ変更されるビジネスは2019年7~9月期と10~12月期分に納税済みの予定税Instalmentの返金請求も可能)
※ただし、雇用主は引き続き従業員に対するスーパー保証義務を果たす必要があります。
| 資産の即時減損処理・減価償却 - Increasing the instant asset write off
<更新日: 2020年3月28日>
減価償却対象な固定資産の即時減損処理の購入リミット(購入された年に100%原価償却)が$30,000から$150,000まで引き上げられます (年間売上高が$500 million 未満のビジネスが対象)。
2020年3月12日 ~ 6月30日期間中に購入され(2020年6月30日までに初めて使用された、 又は、設置され使用可能な状態)、下記の新品・中古品のような減価償却対象な資産が対象となりますが、建物、土地や取り外しが不可である内装などの設備投資は対象外です。
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車、Ute、宅配バン
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ビジネス関連の機材、道具
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コンピューター関連用品(PC、プリンターなど)
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取り外し可能なオフィス設備(オフィス家具、アートワーク、棚付け)
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ビジネス利用のソーラーシステム、など
| 加速償却 - Accelerated deprecation
<更新日: 2020年3月28日>
上記を2020年6月30日まで利用後、2020年3月12日以降に入手され、2021年6月30日 までに初めて使用、または、設置された減価償却対象な固定資産に対しては、加速償却控除による 投資インセンティブが導入されます。
こちらは、初年度で購入額の50%を減価償却、残りは通常の減価償却方法となります。
年間売上高が$500 million 未満のビジネスで、上記の新品のみが対象です(中古品、建物、取り外しが不可である内装などの設備投資は対象外)。
Disclaimer:
本資料は、更新日までの一般的な情報提供を目的とするもので、税務的なアドバイスで はありません。個別の状況に関しては、専門の会計士・登録税理士にご相談ください。