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「コロナウイルスによる豪州政府からの中小ビジネス(SME)へのサポートと支援」

2020/21年度 国家予算案 (Federal Budget)

[ 2020年10月20日更新 ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2020年10月6日に発表された今年の国家予算は、30年ぶりの不況予算であり、COVID-19によって引き起こされた経済破綻の修復に焦点が当てられています。

翌日に国会に提出された、法律が即日修正なしで可決された税制改正の一部をまとめました。

|  個人の所得税減税  

2022年7月1日から適用される予定の個人所得税率の引き下げは、2020年7月1日に繰り上げ、遡って適用されることになりました。

そのため税務署は、新しい個人所得税の基準値を反映するために、源泉徴収表と税率表(withholding schedules and tax tables)を更新しました。 この減税は2020年10月13日以降の給与支払いに適用されますが、雇用主は2020年11月16日までこれらの変更を給与計算に反映させることができます。

 

また、減税は2020年7月1日に遡って行われていますが、雇用主は会計年度の開始以後の給与からの源泉徴収超過額を考慮する必要はありません(従業員は、2020~21年の個人タックスリターンを提出する際に、超過額を追加の還付金として受け取るか、または納付すべき税金が減額されることになる)。

そのため、雇用主へのアドバイスといたしましては、2020年11月16日までに以下の事項に注意を払っていただくことです。

  • 給与計算ソフトウェアを使用して給与からの源泉徴収額を計算する場合:

現在、ほとんどの給与計算ソフトウェアが変更を実装中であると考えられますので、近日中にソフトウェアアップグレードの通知を受け取られるはずです。

  • 手動で給与からの源泉徴収額を計算する場合:

従業員に支払われた給与から新たな源泉徴収税額を適用する場合は、該当の源泉徴収表と税率表(withholding schedules and tax tables)をご使用ください。

|  会社への欠損金繰り戻し (Loss carry-back) 

通常、会社の課税年度中の課税損失は、将来の課税利益を減少させるため繰り越しされます。 ただし、2019〜20年、2020〜21年、2021〜22年の所得年度については、一時的な欠損金繰越条件により、ビジネスが欠損金を繰戻し、それ以前の所得年度に支払った法人税と相殺することができるようになります。

これは、以下の会社のみに適用されます。

  • 売上高が$5 billon未満

  • 2019~20年、2020~21年、2021~22年所得年度中に税務上の損失が発生する

2020~21年分の法人タックスリターンから開始予定のこの還付税額控除は、

  • 繰越額が2018~19年、2019~20年、2020~21年の所得年度に支払った法人税を超えないことを要件とすることで制限される

  • また、Franking Account の残高にもよる

|  資産の即時減損処理・減価償却  

総売上高が$5 billion未満のビジネスは、2020年10月6日~2022年6月30日の期間中、対象となる新たな減価償却資産の全費用を直ちに差し引くことができます。

また、年間売上高が$50 million未満のビジネスは、中古資産を完全に経費にすることができるようになります。

|  小規模ビジネスの利権拡大  

総売上高が$50 million未満の事業体は、10の中小ビジネス税制優遇措置(10 small business tax concessions)にアクセスできるようになります。

|  まだ法制化されていない「JobMaker」プログラム  

最後に、この措置はまだ法制化されていませんが、予算の中で気になったのは、ビジネスがオーストラリア人の若年層を雇用することを奨励する「JobMaker」プログラムが提案されたことです。

現在までに分かっているのは以下の内容です。

1. 政府は、オーストラリアの若年層の雇用に向けて、以下の金額を拠出することを検討しています。

  • 16~29歳の方は週$A200

  • 30~35歳の方は週$A100

2. 以下の雇用主が対象となります。

  • 総売上高が$5 billon未満

  • STP申告を使用している

  • 「JobKeeper」と「JobMaker」のクレジットを同時に請求していない

  • 9月30日を基準日として従業員総数が増加している

3. 以下の従業員が対象となります。

  • 雇用主の元で四半期中に週平均20時間以上働いた方

  • 雇用される前の3ヶ月間のうち少なくとも1ヶ月間、所得支援金(JobSeeker、Youth Allowance、Parenting Paymentなど)の支払いを受けていた

雇用主は、2021年2月から税務署にクレジットを請求することができるはずですが、以下の理由によりこのプログラムがビジネスを失望させる可能性もあります。

  • 既存の従業員を単に置き換えるのではなく、新しい雇用を創出した雇用主にのみ適用される

  • 福祉支援を受けている従業員のみが対象となるので、一時居住者は対象外

  • 雇用主がJobKeeperのサポートを受けている場合は適用されない

 

法制化され、税務署からガイドラインが提供されましたら、詳細をお知らせいたします。

Disclaimer: 

本資料は、更新日までの一般的な情報提供を目的とするもので、税務的なアドバイスで はありません。個別の状況に関しては、専門の会計士・登録税理士にご相談ください。

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