コロナウイルスによる豪州政府からの中小ビジネス(SME)へのサポートと支援
「JobMaker」プログラム
[2021年02月15日発行]
JobMakerプログラムは、ビジネスがオーストラリア人の若年層を雇用することを奨励するもので、雇用主は新たな雇用を生むことで政府から支払いを受け取ることになります。2021年2月からの最初の請求期間に向け、ATOは最近、登録手続きを開始しました。
対象となるビジネスは、2020年10月7日以降に追加雇用された従業員に対して、最大12ヶ月間の支払いを受けることができます。
プログラムの概要は次のとおりです。
1. 政府は、最大12か月間、次の金額を拠出します。
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16~29歳の新規対象従業員には週$A200
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30~35歳の新規対象従業員には週$A100
2. 以下の雇用主が対象となります。
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総売上高が$5 billon未満
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ABN(Australian Business Number)を保持している
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PAYG(pay as you go)源泉徴収に登録されている
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Single Touch Payrollを通してレポーティングを行っている
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遅延なく所得税及びGST申告を行っている
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9月30日を基準日として従業員総数が増加している
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「JobKeeper」と「JobMaker」クレジットを同時に請求しない
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除外項目に該当しない
3. 請求にあたっての条件
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JobMakerの各期間において、雇用主は従業員数と給与額の増加により、新たな雇用を創出したことを証明する必要があります。
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2020年9月30日時点と比較して、総従業員数が1名以上増加している必要があります。
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2020年10月6日までの3ヶ月間と比較して、報告期間中の給与が増加している必要があります。
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従業員数には、JobMaker対象従業員と、それ以外の従業員が含まれます。
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この制度の初年度(2020年10月~2021年10月)は、2020年9月30日の従業員数が基準となります。その日に従業員がいなかった場合は、従業員数はゼロとなります。
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2年目(2021年10月~2022年10月)は、ベースライン調整後の人数をATOが自動計算します。
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各JobMaker期間の総従業員数は、その期間の最終日(「従業員数テスト日」)時点で雇用されている従業員の数になります。
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総従業員数には、テスト日に雇用された従業員のみが含まれており、JobMaker期間中に勤務していたが、期間終了前に退職した従業員は含まれません。
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対象の従業員を対象ではない従業員の代わりにしても従業員の数は増えず、ATOの注意を引いてしまう可能性があります。
4. 以下の従業員が対象となります。
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雇用主の元で四半期中に週平均20時間以上働いた方
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雇用される前の3ヶ月間のうち少なくとも1ヶ月間、所得支援金(JobSeeker、Youth Allowance、Parenting Paymentなど)の支払いを受けていた
5. 請求するには
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ビジネスポータルまたは登録税理士による登録受付中
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雇用主は2021年2月よりATOからのクレジットを請求可能
6. 注意点
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単に既存の従業員を新しい従業員に置き換えるのではなく、新しい雇用を創出した雇用主にのみ適用されます。
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政府の支援を受けている従業員のみが対象となりますので、一時居住者は対象外となります。
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雇用主がJobKeeperサポートを受けている場合は適用されません。
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その従業員については、ひとつの雇用主の元のみで申請・登録が可能です。
詳しくはATOをご参照ください。
https://www.ato.gov.au/General/JobMaker-Hiring-Credit/
(発行:2021年02月15日)
Disclaimer:
本資料は、更新日までの一般的な情報提供を目的とするもので、税務的なアドバイスで はありません。個別の状況に関しては、専門の会計士・登録税理士にご相談ください。