「コロナウイルスによる豪州政府からの中小ビジネス(SME)へのサポートと支援」
中小ビジネスへの追加政府支援
< 発行: 2020年7月23日 / 更新: 2020年8月24日>
皆様と皆様のビジネスが、メルボルンのロックダウン措置下の生活に再度調整されたことを願っております。
また現在、多くの中小ビジネスが新たな財政的ストレスを抱えていることも理解しております。そのため、公表された政府支援に関しての最新の詳細を以下のように報告させていただきます。
| Business Support Program - Expansion
ビクトリア州政府は、新たなロックダウン措置によって取引が制限されている対象ビジネスに、1回限りの補助金を提供しています。
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10,000ドル (長く続く規制下にあるmetropolitan Melbourneおよび、Mitchell Shireで従業員のいるビジネス)
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5,000ドル (Metropolitan Melbourneおよび、Mitchell Shire以外のVictoria州内で従業員のいるビジネス)
以下にある条件を全て満たしている場合、この補助金を申請することが可能です。
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営業先住所がビクトリア州内にある
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人件費が300万ドル未満である
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JobKeeper対象ビジネスである
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従業員がいる
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ABNを保持され、2020年6月30日の時点でGST制度に登録されている
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2020年6月30日にWorkSafeに登録済み(WorkCover employer numberを提供する必要がありますので、不明な場合はお問い合わせください)
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管轄の州、または、連邦規制当局に登録されている
そのため、残念ながら以下のビジネスは対象外となります。
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従業員のいないSole Trader
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JobKeeper制度に登録されていない
また、以下書類のいずれかを営業先住所の証拠として提供する必要があります。
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公共料金請求書(電気、ガス、通信、水道)、または
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賃貸リース契約書、または
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Council Rate 通知書
| ビクトリア州政府から公表されている、その他の補助金
Regional Tourism Accommodation Support Program
郊外にある観光用宿泊ビジネスは、新たな制限のためにキャンセルされたすべての部屋に対して1泊あたり、最大225ドル(最大5泊)を補助金として請求可能です。対象者は、お客様にキャンセル料を請求されずに、全額返金された予約に基づきます。
申し込みは、2020年9月14日まで、下記のリンクから申請可能です。
CBD Small Hospitality Grant
メルボルンCBDにある中小規模のホスピタリティ・ビジネスで、営業に対して大幅な後退に直面するのを支援するための補助金が提案されました。このプログラムに基づく補助金の対象となるには、ビジネスがBusiness Support Fund – Expansion補助金の受領者であり、更に申請のinvitationを受けられるはずです。詳細については、次のリンクをご参照ください。
Hospitality Business Grant Program
このプログラムは、ビクトリア州でのステージ3、および、ステージ4の「Stay at Home」規制で営業に影響を受けている外食ビジネスをサポートします。 Victorian Live Music Venues Program、および・または、Business Support Fund - Expansion Programの支援資金を受け取ったビジネスは、対象外です。詳細については、次のリンクをご参照ください。
Night-time economy support program
ホスピタリティ業界で最も大きな打撃を受けたビジネスのための4000万ドルの専用基金もビクトリア州政府から提案されています。
現在、申し込みは開始しているため、下記のリンクから登録可能です。
| City Councilから提案されている、その他の補助金
City Councilが提供されているサポートについては、皆様のビジネスが所在する関連CouncilのWebサイトで、ご確認ください。
現時点で提供されている、2つほどの補助金を説明いたします。
City of Melbourne – Small Business transformation grants (締め切り 2020年9月3日)
City of Stonington – Quick response COVID 19 business grants (締め切り 2020年8月30日)
Disclaimer:
本資料は、更新日までの一般的な情報提供を目的とするもので、税務的なアドバイスで はありません。個別の状況に関しては、専門の会計士・登録税理士にご相談ください。