当事務所作成
「コロナウイルスによる豪州政府からの中小ビジネス(SME)へのサポートと支援」
Cash Flow Boost for Employers
雇用者に対してのキャッシュフロー・ブースト支援
<Updated 27 March 2020>
(こちらは、2020年3月12日発表の最大$25,000の政府支援を訂正されたものです)
雇用者は、$20,000 ~ $100,000の政府支援を受けられ、以下の最低額、または、給料から差し引かれるPAYG withholding tax(源泉徴収税)の100%を2ステージに分けて受け取られる予定です。
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最低額: $10,000 x 2ステージ分 (全スタッフの給料から差し引かれる源泉徴収税が2020年6月末まで計$10,000以下の場合)
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最高額: $50,000 x 2ステージ分
上記を受けられる対象ビジネスは:
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雇用者のグループ総合年間売上が$50 million 以下であること
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2020年3月12日以前から従業員を雇用されている雇用主のみ
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雇用主・ビジネスは更に雇用を続けられている
残念ながら、この対策は個人授業主(Sole Trader)やパートナーシップのpartnerの資金引出(Drawings)や利益部分(Net Profit)に対しては、対象外です。
この無税の “キャッシュバック”は、2020年6月末までの給料を含むActivity Statementを申告の上、税務署より自動的に計算され、Credit として支給されます(その分の納税義務が発生しない)。また、Activity Statementが結果的に還付となる場合は、税務署より返金されるそうです。
また、この支援は2つのステージに分けて、支給されます。
| 1st Boost
雇用者はActivity Statementを申告後に最低$10,000、または、給料か源泉徴収されるPAYG withholding taxの100%として最大 $50,000までの経済的サポートを受けれる。実際の支援サポートは、以下の期間中の給料に対して適用される。
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2020年1月~ 3月期間の四半期
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2020年4月~ 6月期間の四半期
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Activity Statementの月例申告者は2020年3月~6月期間(ただし、四半期申告者と 公平を保つため3月分は300%での援助を支給)
| 2nd Boost
第1ステージ中に受け取った合計額と同額が追加で支払われ、適用期間は以下となる。
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2020年7月~ 9月期間の四半期
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Activity Statementの月例申告者は2020年7月、8月そして9月分が申告された後
Disclaimer:
本資料は、更新日までの一般的な情報提供を目的とするもので、税務的なアドバイスで はありません。個別の状況に関しては、専門の会計士・登録税理士にご相談ください。